東京高等裁判所 昭和37年(ラ)153号 決定
競売法による不動産競売において、競売不動産につき競落許可決定が確定し競落代金の支払を了したときは、同不動産の所有権は競落人の取得するところとなり、競落人の引き受けない不動産上の負担も消滅し、競売不動産の換価の手続は完結するのであり、競売裁判所のなす競売終了に関する登記の嘱託は、前記権利関係の変動を公示せしめるとともに、先に換価手続実施のためになされていた差押の公示もその必要なきに至つたのでこれを解かしめるためにするものと解すべく、したがつて、前記事実関係のもとにおいては、原裁判所が配当に関する手続の完結前に前記競売終了に関する登記の嘱託をしたにしても、そのことのみによつては、抗告人らの利益が少しも害されるものでないことは明らかである。それゆえ、抗告人らの本件異議は申立の利益を欠き、不適法としてこれを却下すべく、これと結論を同じくする原決定は相当である。
(原 多田 吉井)